鹿児島市議会 2022-09-14 09月14日-03号
後援申請に際し、暴力団排除に関する誓約・同意書の提出を求められますが、規定を設けている以上は同様の事例の再発防止の観点から、取扱要領第3条第2項第3号に該当しない誓約・同意書の提出を求めることも考えられます。御見解をお聞かせください。
後援申請に際し、暴力団排除に関する誓約・同意書の提出を求められますが、規定を設けている以上は同様の事例の再発防止の観点から、取扱要領第3条第2項第3号に該当しない誓約・同意書の提出を求めることも考えられます。御見解をお聞かせください。
その都度、協議をさせていただいて、例えば、それを払下げをするとなった場合は、もちろん、それの周りのそれに面している方の同意書、それを利用される可能性のある方の同意書というものをいただきながら、皆さんの同意が得られれば、払下げであったりとか、付け替えであったりとか、そういった手段を今取っているところでございます。
また、お触れの市道拡幅については、現在、提出された要望書に添付された関係土地所有者からの同意書を精査している状況です。今後も引き続き地元と協力しながら事業導入に向けて取り組んでまいります。 以上でございます。 [片平孝市議員 登壇] ◆(片平孝市議員) 答弁をいただきました。 県道と市道の交わる変則交差点の改良については県と協議を早急にお願いいたします。
今後のスケジュールにつきましては、6月中に市から施設に制度の案内を行い、実施を希望する施設は利用者からの同意書等の必要書類を添えて市に申請することとしており、要件を満たした施設については9月分保育料から順次実施する予定としております。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
続きまして、もう市、県、国、国、県、市と確認するために行ったり来たりしておりますけれども、今年1月に私は森林管理署の方から、国有林の貸付けには所在地市町村長の同意書が必要ということを教えていただきました。恥ずかしながら今年初めて知ったことでございますけれども、当局と市長はこのことをいつから御存じでしたでしょうか。お示しをください。
個人情報保護法で地権者の住所が明らかにできず不明なことから、年々雑木伐採の同意書が得られにくくなっております。 そこで、同意書がなくても伐採できるよう条例制定等の必要性を感じますが、その考え方についてお聞かせください。 答弁願います。
◎市民局長(上四元剛君) 未成年者の婚姻については父母の同意が必要であり、婚姻届書内に同意する旨を記載していただくか、任意の同意書の添付が必要となります。
今後は、自治会から大型車通行規制の同意書が提出されたことを確認後、関係機関と協議しながら予算確保に努めることとしており、その旨について自治会長にも文書で連絡しております。 また、歩道等の形状についても地元から修正の要望があることから、交差点形状に影響のない範囲で安全性が向上できるよう、設計の見直しを行う方向で検討を進めております。 2点目のご質問にお答えします。
これは群馬県の高崎市の例でありましたけれども,対象者となり得る方に,全てに,緊急時に支援が必要な人の名簿を作成していますということで,制度をわかりやすく書いたパンフレットとか,あるいは申請書とか情報を提供していいかどうかの同意書も入れて対象者に送付をされているんですね。 だから,その書類の一部がここにあるんですけれども,非常にわかりやすく書いてあります。
19点目、里道の付け替えに関する法律では町内会長の同意書が必要となっているが、道路形態のない当該里道確定に町内会長の同意書を必要としない理由、根拠についてお示しください。 以上、答弁願います。 ◎産業局長(鬼丸泰岳君) 本境界確定は、土地所有者等の立会いの下、法務局の公図と照らし合わせ協議が調ったことから、里道の境界を確定したものでございます。
危険にさらされている住民の方は、住所不明の方の同意書が必要なら行政で対応すべきではないかと怒っておられます。 そこで、両副市長に伺います。 個人情報保護法を盾に地権者の転居先を開示しないのは、市長以下、幹部の勤務に対する怠慢であるとの批判があります。また、条例に基づき開示請求をしても開示しないのは法や条例を無視した行政に陥っているとの市民意見もあります。私もそう思っております。
昨年度、ある団体が行ったフッ化物洗口を行っている学校の実態調査によりますと、県内の学校現場から、誤飲の発生、帰宅後の体調不良、嘔吐、気分不良、同意書の転記ミスによる希望しない子への洗口など、様々な事故事例が報告されています。フッ化物洗口が導入されて3年目を迎えましたが、鹿屋市においてはこのような問題はなかったのか、お示しください。
平成31年第1回議会において採決され市道に認定された轟線の整備の現状でございますが、市道轟線は市道里町轟公園線と市道里町轟線を結ぶ延長240メートル、幅員2.4メートルから5.0メートルの道路で、沿線には9戸の住宅があり、平成27年3月と平成30年8月に轟自治会と里町自治会から市道認定と改修についての要望書が提出されており、平成30年8月には沿線の関係者18人の同意書も添えられています。
どういったものになるか」と質され、「条例と同時に規則のほうも検討している」、また「隣地境界から100メートル以上離れており、かつ隣接土地所有者の同意書、あとは水利権とかもろもろ出てくるが、それらをクリアすればできるということで解釈していいのか」と質され、「これらの同意書等をそろえて市に届け出ればできるということになる」とのことでした。
この路線は、町内会役員で同意書を添えて要望し実現した整備事業ですが、同意書をいただいた後に地権者が転居され、地元では転居先がわからず、当局だけが土地取得の折衝に当たっていますが、交渉がうまくいかず整備が中断となっております。地元で地権者の住所の情報公開を求めていますが、個人情報保護法を盾に公開しない状況が続いています。 そこで伺います。 一点目、当該路線の総計画距離と未整備距離。
◆22番(有川洋美君) そういったシステムがあるのであれば、避難行動要支援者の方々、早い時期に同意書というんですかね、書類を送付されていると思うんですけれども、同意がとっていけるといいなと思うところなんですけれども、今現在、避難行動要支援者は大体何人ぐらいいて、そして何割ぐらいその情報共有に関して同意されていらっしゃるんでしょうか。
また、指定の際に施設管理者よりいただいた同意書の中で本市の責任に帰すべき事由により施設が滅失し、または毀損したときは市において対応することのほか、開設後の管理運営は市職員である避難所班長が行うなどの事項について定めております。 市内の河川数は三百二であり、このうち水位周知河川は、県が管理する稲荷川、甲突川、新川、永田川の四つでございます。
児童手当から徴収してほしいという意見、要望があって、平成30年に、全保護者へ、その同意書を配付したところ100%回収したと。 先ほど次長がおっしゃいました、責任意識のない、つまり規範意識の欠けている方も、そこも何と保護者のネットワーク、つながりによってカバーできたと、100%回収できたという事例があります。そこは、令和元年から、全ての児童手当から徴収することとなって決まったそうでございます。
また、昨年度は避難行動要支援者システムを運用開始しておりまして、今年度は名簿の把握、そして災害時支援のための同意書、これの発送を準備しているところでございます。 以上でございます。 ◆3番(国生卓君) 3点目のほうに飛んで申しわけございません。
「平成28年6月21日付けの開発行為の不同意書について,開発行為者は株式会社A,今回は合同会社Bとなっている。この違いは何か」との質疑に,「経営者は同じである。所在地も同じで,親会社,子会社の関係である。売買による所有権移転となっており,親会社と子会社の間で売買をしていることになる」との答弁でした。ほかにも質疑がありました。